2009年度 宅建士試験 問22
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しい
ものはどれか。
1土地区画整理法に基づく土地区画整理事業により道路を建設するために、農地を転用しよ
うとする者は、法第4条第1項の許可を受けなければならない。
2農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定
する場合には、法第3条第1項の許可を受けなければならない。
3市街化区域内において2ha (ヘクタール)の農地を住宅建設のために取得する者は、法,
第5条第1項の都道府県知事の許可を受けなければならない。
4都道府県知事は、法第5条第1項の許可を要する農地取得について、その許可を受けずに
農地の転用を行った者に対して、必要な限度において原状回復を命ずることができる。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。土地区画整理法に基づく土地区画整理事業等の特定の事業によって、道路等の公共施設の用に供するために農地を転用する場合、農地法第4条第1項の許可は不要とされています。設問のように「許可を受けなければならない」とする点は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。農地法第3条第1項の許可が必要なのは、所有権の移転や、地上権・賃借権などの「使用及び収益を目的とする権利」を設定・移転する場合です。抵当権は、債務の担保を目的とする権利であり、土地の使用収益を目的とするものではないため、その設定に際して同条の許可を受ける必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。市街化区域内にある農地を転用目的で取得(第5条)する場合、あらかじめ農業委員会に「届け出」をすれば、都道府県知事等の許可は不要となります(法第5条第1項第7号)。これは面積が2ha(ヘクタール)であっても同様であり、「許可を受けなければならない」とする点は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。農地法第51条第1項(違反転用に対する処分)の規定により、都道府県知事等は、法第4条第1項や第5条第1項の許可を受けずに農地の転用を行った者(違反転用者等)に対して、工事の停止を命じたり、期限を定めて「原状回復」などの違反を是正するために必要な措置を講ずるよう命じることができます。</p>
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