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2009年度 宅建士試験 問23

住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置(以下この問 において「軽減措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が100㎡以上で、その住宅用家屋を取得 した個人の居住の用に供されるものに限られる。
2軽減措置は、贈与により取得した住宅用家屋に係る所有権の移転登記には適用されない。
3軽減措置に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、売買契約書に記載された住 宅用家屋の実際の取引価格である。
4軽減措置の適用を受けるためには、その住宅用家屋の取得後6か月以内に所有権の移転登 記をしなければならない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。軽減措置の適用対象となる住宅用家屋の床面積要件は「50㎡以上」です。本肢の「100㎡以上」という制限は誤りです。なお、床面積の判定は、登記簿上の面積(内法面積)で行われます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。租税特別措置法第73条では、軽減措置の対象となる取得の原因を「売買その他の政令で定める原因(競落等)」に限定しています。「贈与」や「相続」による取得は、この軽減措置の対象外となります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、登記を受ける時の価額(原則として固定資産課税台帳に登録されている価格)とされています(登録免許税法第10条1項)。売買契約書に記載された実際の取引価格(実勢価格)ではありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。住宅用家屋の所有権の移転登記に係る軽減措置を受けるためには、その住宅用家屋の取得後「1年以内」に登記をしなければなりません(租税特別措置法第73条)。本肢の「6か月以内」という記述は誤りです。</p>

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