2009年度 宅建士試験 問24
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。印紙税法では、既に締結済みの契約書の契約金額を増額する変更契約書を作成した場合、その「増額される金額」が記載金額とみなされます。本肢では、3,000万円から5,000万円へと2,000万円増額されているため、記載金額2,000万円の建設工事請負契約書(第2号文書)として印紙税が課されます(印紙税法第4条3項、印紙税法基本通達第24条第1項)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。贈与契約は無償の契約であるため、文書の中に目的物の時価(3,000万円)が記載されていたとしても、それは印紙税法上の「記載金額」には該当しません。したがって、本契約書は「記載金額のない」不動産の譲渡に関する契約書(第1号文書)として扱われるため、「記載金額3,000万円の文書」として課税されるとする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。印紙税法第3条第1項により、印紙税の納税義務者は「課税文書の作成者」です。代理人が代理人名義で領収書(金銭の受取書)を作成した場合、その文書の作成者は代理人であるA社となります。したがって、納税義務者は売主BではなくA社となるため、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。印紙を貼り付けるべき契約書について、作成時までに納付せず、税務調査によってその事実が判明した場合には、本来納付すべき印紙税額の3倍(納付しなかった印紙税額とその2倍に相当する金額の合計額)に相当する「過怠税」が徴収されます(印紙税法第20条1項)。「納付しなかった印紙税額と同額(1倍)」ではないため、本肢は誤りです。</p>
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