2009年度 宅建士試験 問26
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法上の「事務所」には、継続的に業務を行うことができる施設としての本店や支店が含まれます。法人の場合、支店で宅地建物取引業を営んでいるのであれば、本店で直接宅建業を営んでいなくても、その本店は宅建業法上の「事務所」とみなされます。本肢では、甲県(本店)と乙県(支店)の2つの都道府県に事務所を設置することになるため、宅地建物取引業法第3条1項に基づき、国土交通大臣の免許を受けなければなりません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までに免許申請書を提出しなければなりません(宅建業法施行規則第3条)。「2週間前まで」とする記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第3条4項の規定によれば、有効期間の満了の日までに更新申請に対する処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有するとされています。これは、申請者の不利益を防ぐための規定です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。免許換えの申請が必要となるのは、事務所を移転または新設して、免許権者が変わる場合(例:一の都道府県内から他の都道府県内へ、または二以上の都道府県の区域内へ事務所の設置状況が変わる場合)です(宅建業法第7条1項)。案内所は宅建業法上の「事務所」には該当しないため、他県に案内所を設置して契約締結等を行っても、免許換えの申請をする必要はありません。</p>
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