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宅建業法

2009年度 宅建士試験 問28

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規 定によれば、正しいものはどれか。
1法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、役員の住所について変更があった場 合、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
2法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が合併により消滅した場合、Bを代表す る役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならな い。
3宅地建物取引業者C(国土交通大臣免許)は、法第50条第2項の規定により法第15条第 1項の国土交通省令で定める場所について届出をする場合、国土交通大臣及び当該場所の所 在地を管轄する都道府県知事に、それぞれ直接届出書を提出しなければならない。
4宅地建物取引業者D(丙県知事免許)は、建設業の許可を受けて新たに建設業を営むこと となった場合、Dは当該許可を受けた日から30日以内に、その旨を丙県知事に届け出なけ ればならない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:宅地建物取引業法第9条第1項によれば、変更の届出が必要なのは、免許申請書に記載された事項のうち「第4条第1項第1号から第5号」に掲げる事項に限られます。法人の役員については「氏名」は第2号に含まれますが、「住所」は含まれていません。したがって、役員の住所に変更があっても変更の届出を行う必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正解:宅地建物取引業法第11条第1項第2号によれば、法人が合併により消滅した場合、その法人を代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を免許権者(本肢では乙県知事)に届け出なければなりません。この記述は条文通りであり、正しいです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解:宅地建物取引業法第50条第2項の規定に基づく案内所等の届出について、国土交通大臣免許の業者が届出を行う場合、案内所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければなりません(施行規則第30条)。「それぞれ直接提出」する必要はないため、誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:新たに建設業を営むこととなった場合(兼業の開始・変更)は、免許申請書の記載事項(法第4条第1項第6号)ではありますが、変更の届出が必要な事項(法第9条第1項が規定する第1号から第5号)には含まれていません。したがって、建設業の許可を受けたからといって、宅地建物取引業法上の変更の届出を行う義務はありません。</p>

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