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宅建業法

2009年度 宅建士試験 問29

つぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。。
1都道府県知事は、不正の手段によって宅地建物取引主任者資格試験を受けようとした者に 対しては、その試験を受けることを禁止することができ、また、その禁止処分を受けた者に 対し2年を上限とする期間を定めて受験を禁止することができる。
2宅地建物取引主任者の登録を受けている者が本籍を変更した場合、遅滞なく、登録をして いる都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
3宅地建物取引主任者の登録を受けている者が死亡した場合、その相続人は、死亡した日か ・ら30日以内に登録をしている都道府県知事に届出をしなければならない。
4甲県知事の宅地建物取引主任者の登録を受けている者が、その住所を乙県に変更した場合、 甲県知事を経由して乙県知事に対し登録の移転を申請することができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第17条第3項の規定により、不正の手段によって試験を受け、又は受けようとした者に対して、都道府県知事は情状により「3年以内」の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができます。本肢の「2年を上限とする」という記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法第20条の規定により、宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者)の登録を受けている者は、氏名、住所、本籍(都道府県名)、または勤務先の商号・免許証番号に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければなりません。したがって、本籍を変更した場合には遅滞なく変更の登録を申請する必要があります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第21条第1号の規定により、登録を受けている者が死亡した場合には、その相続人が「その事実を知った日から」30日以内に届出をしなければなりません。本肢の「死亡した日から」という記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。登録の移転(宅地建物取引業法第19条の2)は、登録を受けている都道府県以外の都道府県にある「事務所の業務に従事し、又は従事しようとする」場合に申請できるものです。単に「住所」を他県に変更しただけでは、登録の移転を申請することはできません。</p>

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