2009年度 宅建士試験 問3
Aは、Bに対し建物を賃貸し、月額10万円の賃料債権を有している。この賃料債権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1Aが、Bに対する賃料債権につき支払督促の申立てをし、さらに期間内に適法に仮執行の宣言の申立てをしたときは、消滅時効は中断する。
2Bが、Aとの建物賃貸借契約締結時に、賃料債権につき消滅時効の利益はあらかじめ放棄する旨約定したとしても、その約定に法的効力は認められない。
3Aが、Bに対する賃料債権につき内容証明郵便により支払を請求したときは、その請求により消滅時効は中断する。
4Bが、賃料債権の消滅時効が完成した後にその賃料債権を承認したときは、消滅時効の完成を知らなかったときでも、その完成した消滅時効の援用をすることは許されない。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。支払督促の申立ては時効の完成猶予事由であり(民法147条1項2号)、さらに適法に仮執行の宣言の申立てをして権利が確定したときは、時効は更新(中断)され、その事由が終了した時から新たにその進行を始めます(同条2項)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。民法146条において「時効の利益は、あらかじめ放棄することができない」と定められています。債権者がその地位を利用して債務者に時効の利益をあらかじめ放棄させることを防ぐための規定であり、契約締結時の放棄の約定は法的効力を持ちません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。内容証明郵便による支払の請求は、民法上の「催告」にあたります。催告は、その時から6箇月を経過するまでの間、時効の完成を猶予する効力があるにすぎず(民法150条1項)、これのみによって時効が更新(中断)されることはありません。時効を更新させるには、猶予期間内に裁判上の請求等を行う必要があります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。判例(最判昭41.4.20)によれば、時効完成後に債務者が債務の承認をしたときは、時効完成の事実を知らなかったとしても、その後に時効を援用することは信義則上許されないとされています。承認によって債権者に「もはや時効は援用されない」という信頼が生じるためです。</p>
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