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宅建業法

2009年度 宅建士試験 問30

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃA(国土交通大臣免許こくどこうつうだいじんめんきょ)が、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていもとづき 供託きょうたくする営業保証金えいぎょうほしょうきんかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1Aは、営業保証金を主たる事務所又はその他の事務所のいずれかの最寄りの供託所に供託 することができる。
2Aが営業保証金を供託した旨は、供託所から国土交通大臣あてに通知されることから、A・ がその旨を直接国土交通大臣に届け出る必要はない。
3Aとの取引により生じた電気工事業者の工事代金債権について、当該電気工事業者は、営 業継続中のAが供託している営業保証金から、その弁済を受ける権利を有する。
4営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった場合、 Aは、国土交通大臣から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に その不足額を供託しなければならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第25条第1項により、宅地建物取引業者は、営業保証金を「主たる事務所のもよりの供託所」に供託しなければならないと定められています。その他の事務所(支店など)の最寄りの供託所に供託することはできません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業法第25条第4項により、宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託書の写しを添付して、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。供託所から通知が行われることを理由に、業者自身の届出義務が免除されることはありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第27条第1項により、営業保証金から弁済を受けることができるのは「宅地建物取引業に関し取引をした者」に限られます。電気工事業者の工事代金債権は、建設請負契約に基づく債権であり、「宅地建物取引業に関する取引」から生じた債権には該当しないため、営業保証金から還付を受けることはできません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第28条第1項および同法施行規則に基づき、還付によって営業保証金に不足が生じた場合、宅地建物取引業者は免許権者(国土交通大臣又は都道府県知事)から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければなりません。</p>

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