2009年度 宅建士試験 問31
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解:本肢は「誤っている記述」を選択しているため正解です。まず、記述アは宅地建物取引業法第33条の2(他人物売買の制限)に違反するため誤りです。宅建業者は、自己の所有に属しない宅地について「取得する契約(予約を含む)」を締結している場合(第1号)等を除き、自ら売主となる売買契約を締結できません。造成工事の完了は関係なく、契約の有無が基準となります。また、記述イも誤りです。Bから取得する契約さえ締結されていれば、代金の支払前であっても他人物売買の制限の例外に該当し、Cと売買契約を締結することが可能です。選択肢1はこれら誤っている記述(ア・イ)のうち「ア」を挙げ、正しい記述である「ウ」を含まないため、最も適切な選択肢となります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:本肢は正しい記述である「ウ」を含んでいるため、誤りです。記述ウは、宅地建物取引業法第33条の2第2号の規定に基づき正しい内容です。同号では、未完成物件(第41条第1項の売買)において、手付金等の保全措置を講じている場合には、自己の所有に属しない宅地であっても売買契約を締結できると定めています。したがって、「誤っているものの組合せ」として正しい記述である「ウ」を含む本肢は不適当です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解:本肢は正しい記述である「ウ」を含んでいるため、誤りです。記述イは「代金の一部を支払う前であれば締結できない」としており、契約さえあれば代金未払でも締結できるとする法第33条の2第1号に反するため記述自体は誤りですが、組み合わせの中に正しい記述である「ウ」が含まれているため、選択肢全体としては不正解となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:本肢は正しい記述である「ウ」を含んでいるため、誤りです。記述アおよび記述イは、他人物売買の制限(法第33条の2)の解釈として誤っていますが、記述ウは同条第2号(保全措置を講じた場合の特例)に合致する正しい内容です。すべての記述を「誤り」とする本肢は、正しい記述「ウ」を排除できていないため不適当です。</p>
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