2009年度 宅建士試験 問32
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。指定流通機構(レインズ)への登録事項は、宅地建物取引業法第34条の2第5項および同法施行規則第15条の7に規定されています。登録すべき事項は、当該宅地の所在、規模、形質、売買すべき価額、法令に基づく制限の概要などですが、「登記された権利の種類及び内容」は登録事項に含まれていません。これは重要事項説明(第35条)の事項と混同させようとする典型的な誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。宅地建物取引業法第34条の2第6項により、専任媒介契約を締結した業者は、指定流通機構に登録したことを証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければなりません。この義務を怠った場合、同法第65条に基づき、業務の適正な運営を確保するために必要な「指示処分」の対象となることがあります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第34条の2第9項により、専任媒介契約を締結した業者は、依頼者に対し、当該業務の処理状況を「2週間に1回以上」報告しなければなりません。同条第10項では、これより依頼者に不利な特約は無効とされています。「14日(休業日を除く)」という特約は、カレンダー上の2週間(14日間)よりも報告の間隔が長くなるため、依頼者に不利であり、無効となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第34条の2第7項により、指定流通機構に登録した宅地について「売買契約が成立したとき」は、遅滞なくその旨を当該指定流通機構に通知しなければなりません。通知のタイミングは「契約が成立したとき」であり、「引渡しが完了したとき」まで待つ必要はありません。</p>
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