2009年度 宅建士試験 問33
宅地建物取引業者Aが行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明
に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地域における歴史的風致の維持及び向上に関す
る法律第12条第1項の規定に基づく歴史的風致形成建造物であるときは、Aは、その増築
に際し市町村長への届出が必要である旨を説明しなければならない。
2建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について石綿の使用の有無の調査の結果が記録さ
れていないときは、Aは、自ら石綿の使用の有無の調査を行った上で、その結果の内容を説
明しなければならない。
3建物の貸借の媒介を行う場合、当該貸借の契約が借地借家法第38条第1項の規定に基づ
く定期建物賃貸借契約であるときは、Aは、その旨を説明しなければならない。
4建物の貸借の媒介を行う場合、Aは、当該貸借に係る契約の終了時において精算すること
とされている敷金の精算に関する事項について、説明しなければならない。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第35条第1項第2号および同法施行令第3条第1項の規定により、建物の売買の媒介において、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」に基づく制限(歴史的風致形成建造物の増築等の際の届出義務など)は、重要事項として説明しなければならない事項に該当します。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業法第35条第1項第14号(施行規則第16条の4の3第4号)では、石綿(アスベスト)の使用の有無の調査の結果が「記録されているとき」は、その内容を説明することを義務付けていますが、調査結果が記録されていない場合に、宅建業者に対して自ら調査を行うことまで義務付けてはいません。したがって、「自ら調査を行った上で」説明する必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第35条第1項第14号(施行規則第16条の4の3第11号)に基づき、建物の貸借の媒介を行う場合、その契約が借地借家法第38条第1項に規定する「定期建物賃貸借(契約の更新がない賃貸借)」であるときは、その旨を重要事項として説明しなければなりません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第35条第1項第14号(施行規則第16条の4の3第10号)に基づき、建物の貸借の媒介を行う場合、敷金などの契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項は、重要事項として説明しなければならない事項に該当します。</p>
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