2009年度 宅建士試験 問34
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規
定によれば、正しいものはどれか。
1宅地建物取引業者が自ら売主となる場合において、宅地建物取引業者でない買主が、法第
37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフによる契約の解除をするときは、その
旨を記載した書面が当該宅地建物取引業者に到達した時点で、解除の効力が発生する。
2宅地建物取引業者が宅地の売却の媒介依頼を受け、依頼者との間で一般媒介契約(専任媒
介契約でない媒介契約)を締結した場合において、当該媒介契約の内容を記載した書面を作
成するときは、契約の有効期間に関する事項の記載を省略することができる。
3宅地建物取引業者が宅地建物取引業保証協会の社員であるときは、法第37条の規定によ
る書面交付後は遅滞なく、社員である旨、当該協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに
法第64条の7第2項の供託所及びその所在地について説明をするようにしなければならな
い。
4法第35条の規定による重要事項の説明及び書面の交付は、取引主任者が設置されている
事務所だけでなく、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、それ以外の場所で行うことが
できる。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。法第37条の2第2項において、クーリング・オフによる申込みの撤回又は契約の解除は「その旨を記載した書面を発した時に、その効力を生ずる」と規定されています(発信主義)。本肢のように「業者に到達した時点」で効力が発生するわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。媒介契約を締結した際に交付すべき書面(法第34条の2第1項)の記載事項には、契約の「有効期間」が含まれます。これは専任媒介契約か一般媒介契約かを問わず共通の記載事項であり、一般媒介契約であっても記載を省略することはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。宅地建物取引業保証協会の社員である旨、当該協会の名称、住所及び事務所の所在地等の説明は、法第35条の2の規定により「契約が成立するまでの間」に行わなければなりません。本肢のように「法第37条の規定による書面(契約締結後の書面)交付後」に行うのでは時期が遅すぎます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。法第35条(重要事項の説明)において、説明を行う「場所」については特に制限が設けられていません。宅地建物取引士が、相手方に対し、宅地建物取引士証を提示して必要な説明及び書面交付を行うのであれば、事務所に限らず、相手方の自宅や勤務先等で行うことも可能です。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く