2009年度 宅建士試験 問35
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交
付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規
定によれば、正しいものはどれか。
1法人である宅地建物取引業者が37条書面を作成したときは、必ずその代表者をして、当
該書面に記名押印させなければならない。
2建物の売買契約において、宅地建物取引業者が売主を代理して買主と契約を締結した場合、
当該宅地建物取引業者は、買主にのみ37条書面を交付すれば足りる。
3宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者でない法人との間で建物の売買契
約を締結した場合、当該法人において当該契約の任に当たっている者の氏名を、37条書面
に記載しなければならない。
4宅地建物取引業者が、その媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関す
る定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条
書面にその内容を記載しなければならない。・
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。37条書面に記名(法改正により押印義務は廃止)しなければならないのは「宅地建物取引士」です(法第37条第3項)。法人の代表者が宅地建物取引士でない場合、代表者が記名する必要はなく、実際にその業務を担当した宅地建物取引士が記名する必要があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業者が当事者を「代理」して契約を締結したときは、「その相手方」および「代理を依頼した者」の両方に37条書面を交付しなければなりません(法第37条第1項)。本肢の場合、買主だけでなく、売主(代理を依頼した者)にも交付する必要があります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。37条書面には「当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所」を記載しなければなりませんが(法第37条第1項第1号)、当該法人の「契約の任に当たっている者の氏名(担当者の氏名)」までの記載は義務付けられていません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。契約の解除に関する定めがあるときは、売買・交換(法第37条第1項第7号)および貸借(同条第2項第1号)のいずれにおいても、その内容を37条書面に記載しなければなりません。これは「定めがあるときに限り記載が必要な事項(相対的記載事項)」に該当します。</p>
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