2009年度 宅建士試験 問36
宅地建物取引業者Aが、甲建物の売買の媒介を行う場合において、宅地建物取引
業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関
する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
1Aは、宅地建物取引主任者をして、37条書面を作成させ、かつ当該書面に記名押印させ
たが、買主への37条書面の交付は、宅地建物取引主任者ではないAの従業者に行わせた。
2甲建物の買主が宅地建物取引業者であったため、Aは売買契約の成立後における買主への
37条書面の交付を省略した。
3Aは、37条書面に甲建物の所在、代金の額及び引渡しの時期は記載したが、移転登記の
申請の時期は記載しなかった。
4Aは、あらかじめ売主からの承諾を得ていたため、売買契約の成立後における売主への
37条書面の交付を省略した。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第37条第3項により、宅地建物取引士は37条書面の内容を点検し、記名(法改正前は記名押印)をする義務がありますが、その書面の「交付」そのものは宅地建物取引士が行う必要はありません。重要事項説明(35条)とは異なり、37条書面の交付は事務的な行為とされているため、宅地建物取引士ではない従業者が行っても法に違反しません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。37条書面の交付義務は、相手方が宅地建物取引業者(プロ)である場合であっても免除されません。重要事項説明(35条)については、相手方が宅建業者である場合に説明を省略できる規定がありますが、37条書面は契約内容を明確にし後日の紛争を防止する趣旨から、業者間取引であっても省略は不可です(法37条1項)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。「移転登記の申請の時期」は、売買契約における37条書面の「必要的記載事項(必ず記載しなければならない事項)」の一つです(法37条1項5号)。代金の額や引渡しの時期と同様、たとえ当事者間で特段の取り決めがなくても、必ず記載して交付しなければなりません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業者が媒介を行って契約が成立した場合、その業者(A)は「契約の各当事者」(売主と買主の両方)に対して、遅滞なく37条書面を交付する義務があります(法37条1項)。この交付義務は強制的なものであり、売主などの当事者から承諾を得ていたとしても、交付を省略することは法に違反します。</p>
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