宅建合格ナビ2026
宅建業法

2009年度 宅建士試験 問38

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間 で締結した売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」 という。)及び民法の規定によれば、誤っているものの組合せはどれか。
1ア AがBとの間で締結した中古住宅の売買契約において、当該住宅を現状有姿で引き渡すと する特約と、Aが瑕疵担保責任を負わないこととする特約とを定めた場合、その特約はいず れも有効である。 イAは、Bとの間で建物の売買契約を締結する前に、法第35条の規定に基づく重要事項と して当該建物の瑕疵の存在について説明し、売買契約においてAは当該瑕疵について担保責 任を負わないとする特約を定めた場合、その特約は有効である。 ウ AがBとの間で締結した建物の売買契約において、Aは瑕疵担保責任を一切負わないとす る特約を定めた場合、この特約は無効となり、Aが瑕疵担保責任を負う期間は当該建物の引 ・渡しの日から2年間となる。
2ア、ウ
3イ、ウ
4ア、イ、ウ

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>本肢は記述アのみを誤りとしていますが、実際には記述ウも誤りであるため、誤っているものの組合せとして不十分です。

【記述アの解説】宅建業法40条(自ら売主制限)により、宅建業者が自ら売主となる場合、目的物の不適合(瑕疵)に関する担保責任について、民法よりも買主に不利な特約を定めてはなりません。「一切の責任を負わない」という特約は民法(通知期間を「不適合を知った時から1年」とする規定)より明らかに不利であり、たとえ「現状有姿」での引渡しを条件としても、その特約は無効となります。したがって、記述アは誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>記述アと記述ウがいずれも誤りであるため、本肢が「誤っているものの組合せ」として正解です。

【記述アの解説】上記の通り、担保責任を免れる特約は宅建業法40条に抵触し、無効となります。

【記述ウの解説】宅建業法40条2項により、民法より不利な特約は「無効」となります。特約が無効となった場合は、民法の原則規定(民法566条:不適合を知った時から1年以内の通知)が適用されます。特約が無効になったからといって、自動的に「引渡しの日から2年間」という期間に置き換わるわけではありません(「引渡しから2年」は、特約として有効に定められる最短の許容範囲に過ぎません)。したがって、記述ウは誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>記述イは正しい記述であり、記述ウが誤った記述であるため、本肢は不正解です。

【記述イの解説】宅建業者が、あらかじめ売買契約締結前に重要事項説明(35条)として瑕疵の存在を具体的に説明し、その「特定の瑕疵」についてのみ担保責任を負わないと特約することは、民法上の「契約の内容」そのものを明確にしたものとみなされます。この場合、買主はその瑕疵を承知の上で契約しているため、宅建業法40条の「不利な特約」には該当せず、有効と解されます。したがって、記述イは正しいです。

【記述ウの解説】選択肢2で説明した通り、特約無効時は民法が適用されるため誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>記述イが正しい記述であるため、ア・イ・ウすべてを誤りとする本肢は不正解です。

【記述イの解説】上述の通り、事前に説明・合意された既知の瑕疵についての免責特約は、宅建業法40条や民法572条(知りながら告げなかった事実の免責禁止)にも抵触せず、有効です。記述アとウは誤りですが、イが含まれているため本肢は「誤っているものの組合せ」として成立しません。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く