2009年度 宅建士試験 問39
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>違反します。宅地建物取引業法第39条第2項により、宅建業者が自ら売主となる売買契約において手付が授受された場合、相手方が履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して契約を解除することができます。この規定は強行規定であり、これに反して買主に不利な特約や対応をすることは同条第3項により禁止されています。本肢では両者が履行に着手していないため、Bには手付放棄による解除権があり、Aがこれを拒むことは法に違反します。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>違反します。建築工事完了前の建物(未完成物件)において、宅建業者が代金の5%(本問では250万円)または1,000万円を超える手付金等を受領しようとする場合は、法第41条第1項に基づき、あらかじめ保証証書の交付等の保全措置を講じなければなりません。この規定は買主を保護するための義務であり、買主の承諾があったとしても、書面による合意があったとしても、保全措置を免れることはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>違反しません(正解)。未完成物件において代金の5%(250万円)を超える手付金等を受領する場合、保全措置が必要です。本肢では、手付金500万円と中間金250万円の合計750万円を受領していますが、これらはすべて「手付金等」に含まれます。Aはあらかじめ保全措置を講じており、かつ合計額(750万円)が代金の2割(1,000万円)を超えていないため、法第41条(保全措置)および第39条(手付額の制限)のいずれにも違反しません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>違反します。宅地建物取引業法第39条第1項により、宅建業者が自ら売主となる宅地建物の売買において、代金の2割を超える額の手付金を受領することは禁止されています。本問の代金は5,000万円であるため、その2割は1,000万円です。たとえ保全措置を講じたとしても、2,000万円もの手付金を受領することは同条に抵触し、法に違反します。</p>
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