2009年度 宅建士試験 問4
相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1土地の所有者は、境界において障壁を修繕するために必要であれば、必要な範囲内で隣地の使用を請求することができる。
2複数の筆の他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。
3Aの隣地の竹木の枝が境界線を越えてもAは竹木所有者の承諾なくその枝を切ることはできないが、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、Aはその根を切り取ることができる。
4異なる慣習がある場合を除き、境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことができる窓を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法209条1項1号により、土地の所有者は、境界またはその付近において障壁や建物を修繕するなどの目的があるときは、必要な範囲内で隣地を使用することができます。なお、隣地の「使用」を請求できるのであり、住家に立ち入る場合には居住者の承諾が必要となりますが、本肢の記述は民法の規定に合致しています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。公道に通じない土地の所有者が、公道に至るために周囲の土地を通行する権利(囲繞地通行権)を行使する場合、その場所および方法は、通行権者のために必要であり、かつ「他の土地のために損害が最も少ないもの」を選ばなければなりません(民法211条1項)。「自由に選んで通行することができる」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。民法233条の規定によれば、隣地の竹木の「枝」が境界線を越えてきた場合、原則としてその所有者に切除させる必要があり、勝手に切り取ることはできません(同条1項。ただし催告しても切除しない等の例外あり)。これに対し、「根」が境界線を越えてきたときは、土地の所有者は自らその根を切り取ることができます(同条4項)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。民法235条1項により、境界線から1メートル未満の距離において、他人の宅地を見通すことができる窓や縁側を設ける者は、目隠しを付ける義務があります。ただし、これと異なる慣習があるときは、その慣習が優先して適用されます(民法236条)。</p>
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