2009年度 宅建士試験 問40
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>【違反する】宅地建物取引業法第47条第3号(手付の貸付け等による契約締結の誘引の禁止)に違反します。本規定は、手付金の貸付けを申し出て契約の締結を勧誘する行為自体を禁止しています。したがって、実際に売買契約が成立したかどうかにかかわらず、その旨を告げて勧誘を行った時点で直ちに法違反となります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>【違反する】宅地建物取引業法第47条の2第3項および同法施行規則第16条の11第2号に違反します。宅地建物取引業者は、買主が申込みの撤回を行った場合、既に受領している預り金を遅滞なく返還しなければなりません。「預り金を既に売主に交付していた」という事情は返還を拒む正当な理由とは認められず、本肢の対応は不当な返還拒否に該当します。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>【違反する】宅地建物取引業法第39条第1項(手付金の額の制限)に違反します。宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約において、代金の額の10分の2(20%)を超える額の手付金を受領することは禁止されています。本肢では代金5,000万円の30%にあたる1,500万円を受領しており、たとえ「あらかじめ買主の承諾を得た」としても、強行規定である本条に抵触するため違反となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>【違反しない】宅地建物取引業法第40条第1項の規定に基づき、本特約は適法です。自ら売主となる宅地建物取引業者は、目的物の不適合を担保すべき責任(瑕疵担保責任)について、その通知期間を「引渡しの日から2年以上」とする特約をする場合に限り、民法の規定(知った時から1年)より買主に不利な特約をすることが認められています。「引渡しの日から2年間」とする特約はこの基準を満たしているため、同法に違反しません。</p>
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