2009年度 宅建士試験 問42
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第46条第4項において、報酬の額の掲示義務が課されているのは「事務所」のみです。一団の宅地建物の分譲を行う案内所は、そこで契約行為等を行う場合であっても、法上の「事務所」には該当しないため、報酬の額を掲示する義務はありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。宅地建物取引業法第50条第1項により、業者は事務所および事務所等以外の場所(案内所など)に標識を掲示しなければなりません。さらに、他の業者が売主である物件の媒介を行うために案内所を設置した場合、その標識には、当該案内所で業務を行う業者(媒介業者)だけでなく、売主である業者の商号又は名称、免許証番号等も記載しなければならないと定められています(同法施行規則第19条、別記様式第11号の2)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。専任の宅地建物取引士を置かなければならない場所は、「事務所」および「事務所以外の場所で契約行為等(申込みの受付や契約の締結)を行う場所」に限られます(宅地建物取引業法第31条の3第1項)。本肢のように契約行為等を行わない場所であれば、標識の掲示は必要ですが、専任の宅地建物取引士を置く必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。専任の宅地建物取引士の設置人数について、「従業者5人に1人以上」という法定比率が適用されるのは「事務所」に限られます。展示会場などの案内所等において契約行為等を行う場合に置くべき専任の宅地建物取引士の数は、従業者の人数にかかわらず「1人以上」で足ります(宅地建物取引業法施行規則第15条の5の2)。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く