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宅建業法

2009年度 宅建士試験 問42

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、 この問において、契約行為等とは、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含 む。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結 又はこれらの契約の申込みを受けることをいう。
1宅地建物取引業者が一団の宅地の分譲を行う案内所において契約行為等を行う場合、当該 ・案内所には国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
2他の宅地建物取引業者が行う一団の建物の分譲の媒介を行うために、案内所を設置する宅 地建物取引業者は、当該案内所に、売主の商号又は名称、免許証番号等を記載した国土交通 省令で定める標識を掲示しなければならない。
3宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所に おいては、契約行為等を行わない場合であっても、専任の取引主任者を1人以上置くととも に国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。
4宅地建物取引業者は、業務に関して展示会を実施し、当該展示会場において契約行為等を 行おうとする場合、当該展示会場の従業者数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の 取引主任者を置かなければならない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第46条第4項において、報酬の額の掲示義務が課されているのは「事務所」のみです。一団の宅地建物の分譲を行う案内所は、そこで契約行為等を行う場合であっても、法上の「事務所」には該当しないため、報酬の額を掲示する義務はありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。宅地建物取引業法第50条第1項により、業者は事務所および事務所等以外の場所(案内所など)に標識を掲示しなければなりません。さらに、他の業者が売主である物件の媒介を行うために案内所を設置した場合、その標識には、当該案内所で業務を行う業者(媒介業者)だけでなく、売主である業者の商号又は名称、免許証番号等も記載しなければならないと定められています(同法施行規則第19条、別記様式第11号の2)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。専任の宅地建物取引士を置かなければならない場所は、「事務所」および「事務所以外の場所で契約行為等(申込みの受付や契約の締結)を行う場所」に限られます(宅地建物取引業法第31条の3第1項)。本肢のように契約行為等を行わない場所であれば、標識の掲示は必要ですが、専任の宅地建物取引士を置く必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。専任の宅地建物取引士の設置人数について、「従業者5人に1人以上」という法定比率が適用されるのは「事務所」に限られます。展示会場などの案内所等において契約行為等を行う場合に置くべき専任の宅地建物取引士の数は、従業者の人数にかかわらず「1人以上」で足ります(宅地建物取引業法施行規則第15条の5の2)。</p>

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