2009年度 宅建士試験 問43
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1宅地建物取引業者の従業者である取引主任者は、取引の関係者から事務所で従業者証明書
の提示を求められたときは、この証明書に代えて従業者名簿又は宅地建物取引主任者証を提
示することで足りる。
2宅地建物取引業者がその事務所ごとに備える従業者名簿には、従業者の氏名、生年月日、
当該事務所の従業者となった年月日及び当該事務所の従業者でなくなった年月日を記載する
ことで足りる。
3宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を案内所を設置して行う場合、業務を開始する日
の10日前までに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び案内所の所在
地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
4宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業
に関し取引のあった月の翌月10日までに、一定の事項を記載しなければならない。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業者の従業者は、取引の関係者から請求があったときは、必ず「従業者証明書」を提示しなければなりません(宅建業法48条2項)。この提示義務を、従業者名簿や宅地建物取引士証の提示で代用することは認められていません。宅地建物取引士証は重要事項説明時などに提示するものであり、従業者証明書とは役割が異なります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。事務所ごとに備える従業者名簿には、従業者の氏名、生年月日、当該事務所の従業者となった(およびなくなった)年月日のほか、「従業者証明書番号」や「専任の宅地建物取引士であるか否かの別」などの事項も記載しなければなりません(宅建業法48条3項、同法施行規則17条1項)。したがって、本肢に挙げられた事項の記載だけで「足りる」とする点は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅建業者が案内所を設置して一団の宅地建物の分譲を行う場合、業務を開始する日の10日前までに、免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)およびその案内所の所在地を管轄する都道府県知事の両方に届け出なければなりません(宅建業法50条2項、同法施行規則19条)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに業務に関する帳簿を備え、「宅地建物取引業に関し取引のあったつど」、一定の事項を記載しなければなりません(宅建業法49条)。「翌月10日までに」まとめて記載すればよいという規定はなく、取引のたびに遅滞なく記載する必要があります。</p>
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