2009年度 宅建士試験 問44
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解。宅地建物取引業法第64条の5第3項において、「保証協会は、第1項の申出(苦情解決の申出)及びその解決の結果について社員に周知させなければならない」と規定されています。これは、他の社員に対しても同様のトラブルが発生しないよう注意を促し、業界全体の信頼性を高めることを目的としています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解。社員がその地位を失った場合、保証協会は供託所から弁済業務保証金を取り戻し、その後、元社員に対して分担金を返還します。しかし、未払いの還付請求等に備え、6ヶ月以上の期間を定めた公告の手続きを経る必要があるため(法第64条の11第4項)、営業保証金を供託したからといって「直ちに」返還されるわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解。宅地建物取引業法第64条の4第2項に基づき、保証協会は新たに社員が加入し、または社員がその地位を失ったときは、直ちにその旨を「当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事(免許権者)」に報告しなければなりません。本肢のように、一律に「指定主体である国土交通大臣」に報告するわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解。宅地建物取引業法第64条の3第2項に基づき、一般保証業務(受領した支払金等の返還債務を連帯保証する業務)および手付金等保管事業は、保証協会が「行うことができる」とされている「任意的業務」です。第1項に定められた「必須業務(苦情解決、研修、弁済業務)」とは異なり、これらを実施することは義務付けられていません。</p>
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