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宅建業法

2009年度 宅建士試験 問44

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1保証協会は、宅地建物取引業者の相手方から社員である宅地建物取引業者の取り扱った宅 地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があったときは、その申出及びそ の解決の結果について社員に周知することが義務付けられている。
2保証協会は、その社員の地位を失った宅地建物取引業者が地位を失った日から1週間以内 に営業保証金を供託した場合は、当該宅地建物取引業者に対し、直ちに弁済業務保証金分担 金を返還することが義務付けられている。
3保証協会は、新たに社員が加入したときは、当該社員の免許権者が国土交通大臣であるか 都道府県知事であるかにかかわらず、直ちに当該保証協会の指定主体である国土交通大臣に 報告することが義務付けられている。
4保証協会は、そのすべての社員に対して、当該社員が受領した支払金や預り金の返還債務 を負うことになったときに、その債務を連帯して保証する業務及び手付金等保管事業を実施 することが義務付けられている。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解。宅地建物取引業法第64条の5第3項において、「保証協会は、第1項の申出(苦情解決の申出)及びその解決の結果について社員に周知させなければならない」と規定されています。これは、他の社員に対しても同様のトラブルが発生しないよう注意を促し、業界全体の信頼性を高めることを目的としています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解。社員がその地位を失った場合、保証協会は供託所から弁済業務保証金を取り戻し、その後、元社員に対して分担金を返還します。しかし、未払いの還付請求等に備え、6ヶ月以上の期間を定めた公告の手続きを経る必要があるため(法第64条の11第4項)、営業保証金を供託したからといって「直ちに」返還されるわけではありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解。宅地建物取引業法第64条の4第2項に基づき、保証協会は新たに社員が加入し、または社員がその地位を失ったときは、直ちにその旨を「当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事(免許権者)」に報告しなければなりません。本肢のように、一律に「指定主体である国土交通大臣」に報告するわけではありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解。宅地建物取引業法第64条の3第2項に基づき、一般保証業務(受領した支払金等の返還債務を連帯保証する業務)および手付金等保管事業は、保証協会が「行うことができる」とされている「任意的業務」です。第1項に定められた「必須業務(苦情解決、研修、弁済業務)」とは異なり、これらを実施することは義務付けられていません。</p>

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