2009年度 宅建士試験 問45
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。信託業法第3条の免許を受けた信託会社は、国土交通大臣に届け出ることにより、宅地建物取引業法の規定により免許を受けたものとみなされます(法第77条第1項・第3項)。この「みなし宅建業者」についても、宅地建物取引業の業務に関しては同法の監督処分の規定が適用されるため、取引の関係者に損害を与えたときは、法第65条に基づき指示処分を受けることがあります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。国土交通大臣又は都道府県知事は、指示処分、業務停止処分、又は免許取消処分をしようとするときは、行政手続法に基づき聴聞を行わなければなりません(法第69条第1項)。宅地建物取引業法の規定では、この監督処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならないとされています(法第69条第1項後段)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第71条により、国土交通大臣は「すべての宅地建物取引業者」に対して、都道府県知事は「当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者」に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため、必要な指導、助言及び勧告をすることができます。したがって、大臣は免許権者が誰であるかを問わず、業者Bに対して指導等を行うことが可能です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。監督処分の公告について定めた法第70条第1項では、公告の対象を「業務停止処分」および「免許取消処分」に限定しています。「指示処分」については、免許権者が行う場合(法第65条第1項)であっても、業務地の知事が行う場合(同条第3項)であっても、公告の義務はありません。したがって、指示処分をした場合に丙県の公報により公告しなければならないとする記述は誤りです。</p>
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