2009年度 宅建士試験 問47
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。建物の築年数は、その建物が新築された日(建築工事が完了した日)を起算点として表示しなければなりません。増築が行われた場合であっても、増築日を起算点として築年数を表示することは、建物を実際よりも新しく見せる不当表示に該当します。本肢の場合、平成元年の新築時を起算点として「築20年」と表示すべきであり、「築13年」と表示することはできません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。建築基準法第43条(接道義務)の規定に適合していないため、建物の建築や再建築ができない土地については、「建築不可」または「再建築不可」と明示しなければなりません。建築確認を受けることができないからといって、その旨の表示を省略することは認められず、消費者が誤認しないよう明確な表示が義務付けられています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。賃貸マンション等の広告において、すべての住戸の賃料を表示することが困難な場合は、すべての賃料を表示する代わりに「最低賃料」および「最高賃料」を表示しなければならないと規定されています。「標準的な1住戸1か月当たりの賃料」のみを表示することは認められません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。宅地建物取引業法第33条により、宅地の造成や建物の建築に関する工事の完了前(未完成物件)であっても、開発許可や建築確認、その他法令に基づく許可等の処分があった後であれば、その物件に関する広告を開始することができます。本肢は法第33条の規定に合致しており、正しい記述です。</p>
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