2009年度 宅建士試験 問5
担保物権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1抵当権者も先取特権者も、その目的物が火災により焼失して債務者が火災保険金請求権を取得した場合には、その火災保険金請求権に物上代位することができる。
2先取特権も質権も、債権者と債務者との間の契約により成立する。
3留置権は動産についても不動産についても成立するのに対し、先取特権は動産については成立するが不動産については成立しない。
4留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有する必要があるのに対し、質権者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、質物を占有する必要がある。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。先取特権は、その目的物の滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭(火災保険金請求権など)に対しても行使することができます(民法304条1項)。この規定は民法372条において抵当権にも準用されているため、抵当権者も火災保険金請求権に対して物上代位をすることが可能です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。質権は、債権者と債務者(または第三者)との間の合意(契約)によって成立する「約定担保物権」です。これに対し、先取特権は、法律の定める特定の原因から生じた債権を持つ者に法律上当然に付与される「法定担保物権」であり、契約によって成立するものではありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。留置権が動産についても不動産についても成立する点は正しいですが、先取特権についても、動産に関する先取特権(民法311条)だけでなく、不動産の保存、工事、売買を原因とする不動産先取特権(民法325条)が規定されています。したがって、「不動産については成立しない」とする点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。留置権者は、善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって留置物を占有する必要があります(民法298条1項)。一方、質権者も他人の物を占有して担保とする以上、留置権者と同様に「善良な管理者の注意」をもって質物を占有する義務を負います(民法298条の規定が質権にも準用されます)。「自己の財産に対するのと同一の注意」ではありません。</p>
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