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権利関係

2009年度 宅建士試験 問6

民法みんぽうだい379じょうは、「抵当不動産ていとうふどうさん第三取得者だいさんしゅとくしゃは、だい383じょうさだめるところにより、抵当権消滅請求ていとうけんしょうめつせいきゅうをすることができる。」とさだめている。これにかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1抵当権の被担保債権につき保証人となっている者は、抵当不動産を買い受けて第三取得者になれば、抵当権消滅請求をすることができる。
2抵当不動産の第三取得者は、当該抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生した後でも、売却の許可の決定が確定するまでは、抵当権消滅請求をすることができる。
3抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に民法第383条所定の書面を送付すれば足り、その送付書面につき事前に裁判所の許可を受ける必要はない。
4抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求にかかる民法第383条所定の書面の送付を受けた抵当権者が、同書面の送付を受けた後2か月以内に、承諾できない旨を確定日付のある書面にて第三取得者に通知すれば、同請求に基づく抵当権消滅の効果は生じない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。民法第380条により、主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができないと定められています。したがって、被担保債権の保証人が抵当不動産を買い受けて第三取得者になったとしても、抵当権消滅請求をすることはできません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。民法第382条により、抵当権消滅請求は「抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前」に行わなければならないと規定されています。差押えの効力が発生した後は、売却の許可の決定が確定する前であっても、抵当権消滅請求をすることはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。民法第383条によれば、抵当権消滅請求をするには、登記をした各債権者に対して、同条各号に掲げられる書面(取得の原因・代価を記載した書面、登記事項証明書、債権者が2か月以内に競売を申し立てないときは代価を弁済・供託する旨を記載した書面)を送付する必要があります。この書面の送付にあたって、事前に裁判所の許可を受ける必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。抵当権者が抵当権消滅請求を拒否してその効果を阻止するためには、書面を送付された日から2か月以内に、抵当権を実行して「競売の申立て」をしなければなりません。単に承諾できない旨を確定日付のある書面で通知するだけでは、抵当権消滅請求を拒んだことにはならず、抵当権消滅の効果を阻止することはできません。</p>

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