2009年度 宅建士試験 問7
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。判例(最判昭47.11.2)によれば、土地について1番抵当権が設定された当時に土地と建物の所有者が異なっていた場合には、その後に同一人の所有に帰した状態で後順位抵当権が設定されたとしても、1番抵当権を基準に法定地上権の成否を判断します。1番抵当権設定時に成立要件を満たしていなかった以上、1番抵当権者を害することはできないため、法定地上権は成立しません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。民法388条の法定地上権が成立するためには、抵当権設定時に土地の上に建物が存在している必要があります。更地に抵当権を設定した後に建物が建築された場合、たとえ抵当権者がその建築を承諾していたとしても、更地としての担保価値を期待した抵当権者の利益を保護するため、法定地上権は成立しません(最判昭36.2.10)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。土地に複数の抵当権が設定されている場合、法定地上権の成否は「1番抵当権の設定時」を基準に判断されるのが原則です。1番抵当権設定時に土地と建物の所有者が異なっていたのであれば、たとえ2番抵当権設定時に同一所有者になっていたとしても、1番抵当権が消滅する競売(後順位抵当権の実行であっても1番抵当権は消滅する)においては、法定地上権は成立しません(最判昭47.11.2)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。判例(最判昭48.9.18)によれば、土地と地上建物の所有者が同一であれば、建物について所有権移転登記が備わっていなくても、民法388条の「土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合」に該当します。したがって、土地所有者が建物を購入して実質的に同一所有者となった後に土地に抵当権を設定したのであれば、抵当権実行により法定地上権が成立します。</p>
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