2009年度 宅建士試験 問9
Aは、生活の面倒をみてくれている甥のBに、自分が居住している甲建物を贈与しようと考えている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1AからBに対する無償かつ負担なしの甲建物の贈与契約が、書面によってなされた場合、Aはその履行前であれば贈与を撤回することができる。
2AからBに対する無償かつ負担なしの甲建物の贈与契約が、書面によらないでなされた場合、Aが履行するのは自由であるが、その贈与契約は法的な効力を生じない。
3Aが、Bに対し、Aの生活の面倒をみることという負担を課して、甲建物を書面によって贈与した場合、甲建物の瑕疵については、Aはその負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。
4Aが、Bに対し、Aの生活の面倒をみることという負担を課して、甲建物を書面によって贈与した場合、Bがその負担をその本旨に従って履行しないときでも、Aはその贈与契約を解除することはできない。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。民法第550条では「書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる」と定められています。逆に言えば、書面による贈与契約がなされた場合には、履行前であっても原則として撤回(解除)することはできません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。贈与契約は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する「諾成契約」です(民法第549条)。したがって、書面によらない場合であっても、合意があれば法的な効力は生じます(ただし、履行前であれば解除が可能という制限があるだけです)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。民法第551条第2項により、「負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う」と規定されています。本肢のように、Bに「Aの生活の面倒をみる」という負担を課している場合、Aはその負担の限度で建物の瑕疵(契約不適合)について責任を負うことになります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。負担付贈与については、その性質に反しない限り「双務契約に関する規定」が準用されます(民法第553条)。受贈者がその負担である義務を履行しない(債務不履行)ときは、贈与者は、債務不履行の一般原則に従って、当該贈与契約を解除することができます。</p>
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