2010年度 宅建士試験 問1
制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1土地を売却すると、土地の管理義務を免れることになるので、婚姻していない未成年者が土地を売却するに当たっては、その法定代理人の同意は必要ない。
2成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却するためには、家庭裁判所の許可が必要である。
3被保佐人については、不動産を売却する場合だけではなく、日用品を購入する場合も、保佐人の同意が必要である。
4被補助人が法律行為を行うためには、常に補助人の同意が必要である。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。未成年者が法律行為を行うには、原則として法定代理人の同意を得なければなりません(民法5条1項)。例外として「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為」については同意が不要ですが、土地の売却は所有権を失う一方で代金請求権を得るなどの対価的関係にあり、「単に義務を免れる」行為には該当しません。したがって、法定代理人の同意が必要です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。成年後見人は、成年被後見人に代わってその居住の用に供する建物(居住用不動産)を売却、賃貸、抵当権の設定等をする場合には、家庭裁判所の許可を得なければなりません(民法859条の3)。成年被後見人の生活の基盤を保護するための規定です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。被保佐人が不動産を売却するなどの重要な行為をするには、保佐人の同意が必要です(民法13条1項3号)。しかし、同条1項ただし書により、「日用品の購入その他日常生活に関する行為」については、同意を得る必要はなく、単独で行うことができます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。被補助人が法律行為を行う際に補助人の同意を要するのは、家庭裁判所が「特定の法律行為」について補助人の同意を得るべき旨の審判をした場合に限られます(民法17条1項)。また、その範囲も民法13条1項に規定されている重要な行為の一部に限定されており、「常に」同意が必要となるわけではありません。</p>
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