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法令上の制限

2010年度 宅建士試験 問15

国土利用計画法こくどりようけいかくほうだい23じょう都道府県知事とどうふけんちじへの届出とどけで(以下いかこのもんにおいて「事後届出じごとどけで」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1宅地建物取引業者Aが、自ら所有する市街化区域内の5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bに売却する契約を締結した場合、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったときは、A及びBは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がある。
2事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Cは、甲県知事に対し、当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求することができる。
3乙市が所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地と丙市が所有する市街化区域内の2,500㎡の土地について、宅地建物取引業者Dが購入する契約を締結した場合、Dは事後届出を行う必要はない。
4事後届出に係る土地の利用目的について、丁県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Eが勧告に従わなかった場合、丁県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表しなければならない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。国土利用計画法第23条に基づく事後届出の義務を負うのは、土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者、つまり「買主」のみです。本肢では買主である宅地建物取引業者Bのみが届出義務を負います。届出を怠った場合の罰則(6月以下の懲役又は100万円以下の罰金)も、届出義務者である買主Bに対してのみ適用されるため、売主Aが罰せられることはありません。したがって、「A及びBは」という点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。事後届出制において、都道府県知事から土地の利用目的について勧告を受けたとしても、その土地を買い取るよう知事に請求できる制度(買取請求)はありません。勧告に従わない場合に認められているのは、その旨の「公表(法第26条)」のみです。なお、土地の買取請求ができるのは、規制区域内における「許可制(法第19条)」において、許可が得られなかった場合などの例外的なケースに限られます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。国土利用計画法第23条第2項第1号により、当事者の一方又は双方が国や地方公共団体(都道府県、指定都市、市町村など)である場合には、面積に関わらず事後届出を行う必要はありません。本肢では売主が乙市および丙市という地方公共団体であるため、買主であるDは事後届出を行う必要がありません。したがって、本肢の記述は正しいです(※問題文の指定した正解番号は4となっていますが、法規上はこの3が正しい選択肢となります)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的について勧告をした場合において、その勧告を受けた者が勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を「公表することができる」と規定されています(法第26条)。これは知事の裁量による任意のものであり、「公表しなければならない」という義務ではありません。したがって、本肢は誤りです。</p>

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