2010年度 宅建士試験 問17
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き都市計画区域)内において開発行為を行う場合、その規模が原則として3,000㎡以上であれば都道府県知事の許可(開発許可)が必要です(都市計画法29条1項1号、同施行令19条1項)。本肢では5,000㎡の土地の区画形質の変更(開発行為)を行うため、知事の許可を受けなければなりません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内では、原則として都道府県知事の許可を受けなければ、建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して法29条1項2号・3号に規定する建築物(農林漁業用建築物や公益上必要な建築物)以外の建築物としてはなりません(都市計画法43条1項)。飲食店はこれらの例外に該当しないため、用途を変更して飲食店とするには知事の許可が必要です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。開発許可を受けた開発区域内では、工事完了の公告があるまでの間は、原則として建築物を建築することができません。ただし、例外として「開発行為に同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を新築する場合」は、都道府県知事の許可を得ることなく建築することが可能です(都市計画法37条2号)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。開発許可を受けた開発区域内において、工事完了の公告があった後は、何人も「予定建築物等以外の建築物」を新築してはなりません。ただし、「都道府県知事が許可したとき」または「用途地域等が定められているとき」は例外的に新築できます(都市計画法42条1項)。本肢は「用途地域等の定められていない土地の区域」であるため、予定建築物以外の建築物を新築するには、たとえ公告後であっても都道府県知事の許可を受ける必要があります。</p>
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