2010年度 宅建士試験 問19
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半が属する地域の用途規制が適用されます(建築基準法第91条)。本肢では敷地の過半が「工業地域」にあるため、敷地全体に工業地域の制限が適用されます。工業地域では共同住宅の建築が禁止されていないため(工業専用地域では禁止)、共同住宅を建築することができます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。準住居地域内においては、作業場の床面積の合計が150㎡を超えない自動車修理工場であれば、建築することが可能です(建築基準法第48条第7項、別表第2(と)項第3号・第4号)。自動車修理工場は、準住居地域においてその規模に応じて建築が認められています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。近隣商業地域内においては、映画館や演芸場等を建築することができます。かつての法改正前は客席面積の制限がありましたが、現行法において近隣商業地域内での映画館等の客席部分の床面積に関する制限は撤廃されています(建築基準法第48条第8項、別表第2(ち)項)。したがって、「200㎡未満となるようにしなければならない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。第一種低層住居専用地域内に建築することができる学校は、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校(前期・後期課程)、特別支援学校等に限られています(建築基準法第48条第1項、別表第2(い)項第2号)。大学、高等専門学校、専修学校などは建築することができません。したがって、高等学校は建築できるが高等専門学校は建築できないとする本肢は正しい記述です。</p>
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