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権利関係

2010年度 宅建士試験 問2

AがA所有しょゆう甲土地こうとち売却ばいきゃくかんする代理権だいりけんをBにあたえた場合ばあいにおけるつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていによれば、ただしいものはどれか。なお、表見代理ひょうけんだいり成立せいりつしないものとする。
1Aが死亡した後であっても、BがAの死亡の事実を知らず、かつ、知らないことにつき過失がない場合には、BはAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。
2Bが死亡しても、Bの相続人はAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。
318歳であるBがAの代理人として甲土地をCに売却した後で、Bが18歳であることをCが知った場合には、CはBが未成年者であることを理由に売買契約を取り消すことができる。
4Bが売主Aの代理人であると同時に買主Dの代理人としてAD間で売買契約を締結しても、あらかじめ、A及びDの承諾を受けていれば、この売買契約は有効である。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:代理権は、本人の死亡によって消滅します(民法111条1項1号)。代理権が消滅した後は、たとえ代理人Bが本人の死亡を知らず、かつ知らないことに過失がなかったとしても、原則としてBの行為は無権代理となります。本問では「表見代理は成立しない」という前提があるため、Bが代理人として有効に甲土地を売却することはできません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:代理権は、代理人の死亡によって消滅します(民法111条1項2号)。代理権は本人が代理人の能力や個性を信頼して与える一身専属的なものであるため、代理人の地位が相続人に引き継がれることはありません。したがって、Bの相続人がAの代理人として売却することはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解:民法102条は「制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない」と定めています。本人があえて未成年者を代理人に選んだ以上、その代理行為の結果を甘受すべきであり、相手方Cも、Bが未成年者であることを理由に契約を取り消すことはできません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正解:同一の法律行為について、当事者双方の代理人として行為すること(双方代理)は、原則として無権代理とみなされますが、本人があらかじめ許諾した行為については有効となります(民法108条1項ただし書)。本問では、売主Aおよび買主Dの双方からあらかじめ承諾を受けているため、この売買契約は有効です。</p>

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