2010年度 宅建士試験 問20
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、こ
の問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあっては
その長をいうものとする。
1宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
2宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、擁壁、排水施設の設
置など、宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならな
い。
3宅地造成工事規制区域内の宅地において、地表水等を排除するための排水施設の除却の工
事を行おうとする者は、宅地造成に関する工事の許可を受けた場合を除き、工事に着手する
日までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生
じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)第2条第2号において、「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするため、又は宅地において行う土地の形質の変更を指しますが、「宅地を宅地以外の土地にするために行うもの」は定義から明文で除外されています。したがって、宅地を農地や資材置場などにするための工事は「宅地造成」には該当しません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。法第13条第1項(旧法第9条)に基づき、宅地造成工事規制区域内において行われる工事は、擁壁、排水施設の設置など、宅地造成に伴う災害を防止するために必要な措置が講じられたものでなければならず、政令で定める技術的基準に適合する必要があります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。法第21条第1項(旧法第15条)によれば、宅地造成工事規制区域内の宅地において、地表水等を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする者は、宅地造成に関する工事の許可(法第12条第1項)を受けた場合を除き、工事に着手する日の「14日前まで」に、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。本肢の「着手する日まで」という記述は期限が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。法第22条第1項(旧法第8条)に基づき、宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない(善管注意義務・努力義務)と規定されています。</p>
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