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法令上の制限

2010年度 宅建士試験 問21

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1 施行地区の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行されることから、これを土地収用法第3条各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。 2 宅地について所有権を有する者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 3 宅地について所有権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 4 国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるものについては自ら施行することができる。
1施行地区の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行されることから、これを土地収用法第3条各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。
2宅地について所有権を有する者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
3宅地について所有権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
4国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるものについては自ら施行することができる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。土地区画整理法第3条の4第2項において、「都市計画法第60条から第74条までの規定は、都市計画事業として施行する土地区画整理事業には適用しない」と明記されています。都市計画法第69条から第74条は、都市計画事業における土地収用法の適用や特例に関する規定ですが、土地区画整理事業は「換地処分」によって土地の権利関係を調整する仕組みであり、土地を強制的に取得する土地収用法の規定をそのまま適用するものではないため、本肢の記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。土地区画整理法第3条第1項の規定によれば、宅地について所有権を有する者は、1人で(個人施行)、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地、あるいはその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地を含めて土地区画整理事業を施行することができます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。土地区画整理法第3条第2項の規定によれば、宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、その権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができます。なお、組合を設立するには、7人以上共同して定款及び事業計画を定め、都道府県知事の認可を受ける必要があります(同法第14条第1項)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。土地区画整理法第3条第5項の規定によれば、国土交通大臣は、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で、特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるものについては、自ら施行することができます。</p>

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