2010年度 宅建士試験 問22
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。相続や法人の合併などによる農地の取得は、農地法第3条第1項が規制する「契約等による権利移動」には該当しないため、同項の許可を受ける必要はありません。ただし、農業委員会が農地の利用状況を把握するため、相続等で権利を取得した者は、農業委員会に対して遅滞なくその旨を届け出なければならないと定められています(農地法第3条第3項)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。農地を転用する目的で、所有権を移転(購入)したり賃借権を設定したりする場合は、農地法第5条第1項の許可を受ける必要があります。本肢のように、権利移動に係る「3条許可」と、自ら転用する場合の「4条許可」の双方を受ける必要はありません。第5条は、権利移動と転用を同時に行う行為を一体として規制する規定です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。農地法第4条や第5条の規定に違反して、許可を受けずに転用行為等を行った場合、罰則が科せられます。さらに、法人の代表者や代理人、使用人などがその法人の業務に関して違反行為をした場合、行為者を罰するだけでなく、その法人に対しても1億円以下の罰金刑を科すという「両罰規定」が設けられています(農地法第67条)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。民法上の賃貸借の存続期間は、法改正により最長「50年」とされています。これに合わせる形で、農地の賃貸借の存続期間についても、農地法第17条により最長「50年」まで認められています。かつて民法が20年だった時代から、農地については農業経営の安定のために長期の借地が認められてきた経緯があります。</p>
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