2010年度 宅建士試験 問23
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。本特例(租税特別措置法第70条の3)の対象となるのは、住宅を新築・取得・増改築するための「住宅取得等資金(金銭)」の贈与に限られています。選択肢にあるような「住宅用家屋(建物現物)」の贈与を受けた場合には、この特例を適用することはできません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。相続時精算課税は、贈与者(父、母、祖父母など)ごとに適用を選択することができます。父母のいずれかが60歳(本問の前提では65歳)以上であるかどうかにかかわらず、それぞれの贈与者が要件を満たしていれば、個別にこの特例の適用を受けることが可能です。一方の年齢が要件(60歳以上)を満たしていることが、他方の特例適用を妨げることはありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。住宅取得等資金の贈与を受けた場合の「贈与税の非課税」の特例(租税特別措置法第70条の2)には、受贈者の合計所得金額が2,000万円以下でなければならないという制限があります。しかし、本問の「相続時精算課税の特例(60歳未満の親からの贈与でも選択可能とする措置)」には、受贈者の所得制限はありません。したがって、合計所得金額が2,000万円を超えていても、この特例の適用を受けることができます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。相続時精算課税の適用を受けると、贈与時には特別控除額(2,500万円)までは贈与税がかからず、それを超えた額に対して一律20%の贈与税が課されます。しかし、相続時には、贈与財産の価額を相続財産に加算して相続税額を計算します。この際の税率は一律20%ではなく、他の相続財産と合算された総額に応じた「通常の相続税の累進税率」が適用されます。算出された相続税額から、既に納付した贈与税額を差し引いて精算することになります。</p>
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