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2010年度 宅建士試験 問23

特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例 (65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置)に関する次の 記述のうち、正しいものはどれか。 1 65歳未満の親から住宅用家屋の贈与を受けた場合でも、この特例の適用を受けることが できる。 2 父母双方から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合において、父母のいずれかが 65 歳以上であるときには、双方の贈与ともこの特例の適用を受けることはできない。 3 住宅取得のための資金の贈与を受けた者について、その年の所得税法に定める合計所得金 額が2,000万円を超えている場合でも、この特例の適用を受けることができる。 4 相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の合計額が2,500万円以内であれば、贈与時には 贈与税は課されないが、相続時には一律20%の税率で相続税が課される。
165歳未満の親から住宅用家屋の贈与を受けた場合でも、この特例の適用を受けることができる。
2父母双方から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合において、父母のいずれかが 65 歳以上であるときには、双方の贈与ともこの特例の適用を受けることはできない。
3住宅取得のための資金の贈与を受けた者について、その年の所得税法に定める合計所得金 額が2,000万円を超えている場合でも、この特例の適用を受けることができる。
4相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の合計額が2,500万円以内であれば、贈与時には 贈与税は課されないが、相続時には一律20%の税率で相続税が課される。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。本特例(租税特別措置法第70条の3)の対象となるのは、住宅を新築・取得・増改築するための「住宅取得等資金(金銭)」の贈与に限られています。選択肢にあるような「住宅用家屋(建物現物)」の贈与を受けた場合には、この特例を適用することはできません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。相続時精算課税は、贈与者(父、母、祖父母など)ごとに適用を選択することができます。父母のいずれかが60歳(本問の前提では65歳)以上であるかどうかにかかわらず、それぞれの贈与者が要件を満たしていれば、個別にこの特例の適用を受けることが可能です。一方の年齢が要件(60歳以上)を満たしていることが、他方の特例適用を妨げることはありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。住宅取得等資金の贈与を受けた場合の「贈与税の非課税」の特例(租税特別措置法第70条の2)には、受贈者の合計所得金額が2,000万円以下でなければならないという制限があります。しかし、本問の「相続時精算課税の特例(60歳未満の親からの贈与でも選択可能とする措置)」には、受贈者の所得制限はありません。したがって、合計所得金額が2,000万円を超えていても、この特例の適用を受けることができます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。相続時精算課税の適用を受けると、贈与時には特別控除額(2,500万円)までは贈与税がかからず、それを超えた額に対して一律20%の贈与税が課されます。しかし、相続時には、贈与財産の価額を相続財産に加算して相続税額を計算します。この際の税率は一律20%ではなく、他の相続財産と合算された総額に応じた「通常の相続税の累進税率」が適用されます。算出された相続税額から、既に納付した贈与税額を差し引いて精算することになります。</p>

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