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2010年度 宅建士試験 問24

不動産取得税ふどうさんしゅとくぜいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。 1 生計せいけいいつにする親族しんぞくから不動産ふどうさん取得しゅとくした場合ばあい不動産取得税ふどうさんしゅとくぜいされない。 2 交換こうかんにより不動産ふどうさん取得しゅとくした場合ばあい不動産取得税ふどうさんしゅとくぜいされない。 3 法人ほうじん合併がっぺいにより不動産ふどうさん取得しゅとくした場合ばあい不動産取得税ふどうさんしゅとくぜいされない。 4 販売用はんばいよう中古住宅ちゅうこじゅうたく取得しゅとくした場合ばあい不動産取得税ふどうさんしゅとくぜいされない。
1生計を一にする親族から不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
2交換により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
3法人が合併により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
4販売用に中古住宅を取得した場合、不動産取得税は課されない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。不動産取得税は、有償・無償を問わず不動産の取得に対して課される税金です(地方税法73条の2第1項)。生計を一にする親族間での売買や贈与であっても、それが「相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む)」に該当しない限り、原則として不動産取得税の課税対象となります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。不動産の「交換」による取得も、原則として不動産取得税の課税対象となります。交換は、互いの不動産を譲渡し合い、新たな不動産を取得する行為であるためです。地方税法73条の6に規定される土地改良事業に伴う換地の取得などの例外を除き、通常の交換において「課されない」ということはありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。地方税法第73条の7第2号において、道府県は「法人の合併又は政令で定める分割による不動産の取得」に対しては不動産取得税を課することができないと規定されています。これは合併による権利義務の承継が形式的な所有権の移転とみなされるため、非課税とされています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。販売用(棚卸資産)として中古住宅を取得した場合であっても、不動産を取得した事実に変わりはないため、原則として不動産取得税が課されます。宅地建物取引業者が一定の耐震改修等を行って再販する場合の税額軽減措置(地方税法73条の24の2等)は存在しますが、取得自体に対して「課されない」とする規定はありません。</p>

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