2010年度 宅建士試験 問26
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。農業協同組合(JA)であっても、宅地建物取引業(宅地への転用後の販売代理など)を「業として営む」場合には、宅地建物取引業の免許が必要です。免許を必要としないのは、国や地方公共団体、地方住宅供給公社といった特定の公的機関(法第78条1項)に限られており、農業協同組合はその対象に含まれていません。したがって、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業法における「宅地建物取引業」の定義(法第2条2号)には、自ら貸主となって「貸借」を行うことは含まれていません。これには、自ら所有する建物の貸借だけでなく、他人から借り上げた建物を不特定多数に転貸(サブリース)する場合も同様です。したがって、自ら転貸を行う場合に免許が必要となることはなく、本肢の「転貸する場合は、免許が必要となる」という記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。破産管財人が破産財団の換価(売却)を行う行為自体は、裁判所の監督下にあるため免許を必要としないとされていますが、その売却の「媒介(仲介)」を業として営む者については、特段の免除規定はありません。媒介を業として営む以上、通常の宅地建物取引業者と同様に免許を受ける必要があります。したがって、媒介を営む者が免許を必要としないとする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。信託業法第3条の免許を受けた信託会社については、宅地建物取引業法の免許規定(法第3条)が適用されません(法第77条1項)。そのため、宅地建物取引業の免許を改めて取得する必要はありませんが、実際にその業務を営もうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出ることが義務付けられています(法第77条3項)。したがって、本肢の記述は正しいです。</p>
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