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宅建業法

2010年度 宅建士試験 問27

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記 述のうち、正しいものはどれか。 1 法人Aの役員のうちに、破産手続開始の決定がなされた後、復権を得てから5年を経過し ない者がいる場合、Aは、免許を受けることができない。 2 法人Bの役員のうちに、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せ られ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Bは、免許を受ける ことができない。 3 法人Cの役員のうちに、刑法第204条(傷害)の罪を犯し懲役1年の刑に処せられ、その 刑の執行猶予期間を経過したが、その経過した日から5年を経過しない者がいる場合、Cは、 免許を受けることができない。 4 法人Dの役員のうちに、道路交通法の規定に違反したことにより、科料に処せられ、その 刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Dは、免許を受けることができ ない。
1法人Aの役員のうちに、破産手続開始の決定がなされた後、復権を得てから5年を経過し ない者がいる場合、Aは、免許を受けることができない。
2法人Bの役員のうちに、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せ られ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Bは、免許を受ける ことができない。
3法人Cの役員のうちに、刑法第204条(傷害)の罪を犯し懲役1年の刑に処せられ、その 刑の執行猶予期間を経過したが、その経過した日から5年を経過しない者がいる場合、Cは、 免許を受けることができない。
4法人Dの役員のうちに、道路交通法の規定に違反したことにより、科料に処せられ、その 刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Dは、免許を受けることができ ない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。破産手続開始の決定を受けた者は、「復権を得る」ことで直ちに欠格事由から解消されます。宅地建物取引業法第5条第1項第1号では「復権を得ない者」を欠格事由としており、復権を得た後に「5年を経過」する必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法の規定に違反し「罰金の刑」に処せられた者は、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ免許を受けることができません(宅地建物取引業法第5条第1項第5号)。法人の役員の中にこの欠格事由に該当する者がいる場合、その法人も免許を受けることができないと定められています(同法第5条第1項第12号)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。懲役刑(禁錮以上の刑)に処せられた場合でも、執行猶予が付されたときは、その「執行猶予期間を満了」した時点で刑の言い渡しが効力を失います(刑法第27条)。したがって、執行猶予期間が経過すれば直ちに免許を受けることができ、満了後にさらに5年を経過する必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。「科料」は宅地建物取引業法上の欠格事由に含まれません。欠格事由となるのは、原則として「禁錮以上の刑」に処せられた場合、または宅建業法違反や暴力的な犯罪、背任罪など特定の罪によって「罰金以上の刑」に処せられた場合です(宅地建物取引業法第5条第1項第4号・第5号)。道路交通法違反による科料は、いずれにも該当しません。</p>

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