2010年度 宅建士試験 問28
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。免許を受けている個人が死亡した場合、その相続人は被相続人が生前に締結した契約に基づく取引を結了するための業務を行うことができます(法76条)。しかし、廃業の届出(死亡の届出)については、相続人が「死亡の事実を知った日から30日以内」に行う義務があり(法11条1項1号)、業務が終了した後に提出すればよいとする点は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業の免許は一身専属性のものであり、合併によって承継されることはありません。法人が合併により消滅した場合、その免許は効力を失います。存続法人であるCが宅地建物取引業を営むには、自ら新たに免許を受ける必要があります。なお、合併の届出は「合併により消滅した法人の代表者であった者」が、その日から30日以内に行う必要があります(法11条1項2号)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。法13条1項は、宅地建物取引業者が自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませる「名義貸し」を禁止しています。この規定は、名義を借りる側(E)が免許を持っているかどうかにかかわらず適用されます。したがって、Dの行為は名義貸しに該当します。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。免許を受けている法人が、営業保証金の供託およびその届出を行う前に広告を行うことは、営業開始の制限(法25条5項)に違反しますが、「無免許事業」には該当しません。法12条が禁止する無免許事業(および無免許での広告等)とは、そもそも免許を受けていない者が事業を営んだり広告をしたりすることを指します。本肢の法人Fは既に免許を受けているため、法12条違反にはなりません。</p>
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