2010年度 宅建士試験 問29
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、
この問において、「事務所」とは、同法第15条に規定する事務所等をいう。
1 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、免許証及び国土交通省
令で定める標識を掲げなければならない。
2 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備える義務を怠った場合、監督処分
を受けることはあっても罰則の適用を受けることはない。
3 宅地建物取引業者は、各事務所の業務に関する帳簿を主たる事務所に備え、取引のあった
つど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積等の事項を記載しなければ
ならない。
4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の取引主任者を置か
なければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、2週間以内に必要な
措置を執らなければならない。
1宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、免許証及び国土交通省
令で定める標識を掲げなければならない。
2宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備える義務を怠った場合、監督処分
を受けることはあっても罰則の適用を受けることはない。
3宅地建物取引業者は、各事務所の業務に関する帳簿を主たる事務所に備え、取引のあった
つど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積等の事項を記載しなければ
ならない。
4宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の取引主任者を置か
なければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、2週間以内に必要な
措置を執らなければならない。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第50条第1項により、事務所ごとに「標識」を掲示する義務はありますが、「免許証」を掲示する義務はありません。公衆の見やすい場所に掲示が義務付けられているのは、国土交通省令で定める標識のみです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。従業者名簿の備付け義務(法第48条第3項)に違反した場合、指示処分や業務停止処分などの監督処分の対象となるだけでなく、50万円以下の罰金に処せられるという罰則の適用もあります(法第83条第1項第4号)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業者は、業務に関する帳簿を「その事務所ごとに」備えなければなりません(法第49条)。各事務所の分を主たる事務所に一括して備えることは認められていません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第31条の3第1項および第3項によれば、事務所ごとに一定数(5人に1人以上)の成年者である専任の宅地建物取引士(問題文では旧称の取引主任者)を置かなければならず、既存の事務所がこの基準に適合しなくなった場合は、「2週間以内」に適合させるための必要な措置を執らなければなりません。</p>
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