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宅建業法

2010年度 宅建士試験 問30

宅地建物取引主任者の登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建 物取引主任者証(以下この問において「取引主任者証」という。)に関する次の記述のうち、 民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 婚姻している未成年者は、登録実務講習を修了しても、法定代理人から宅地建物取引業を 営むことについての許可を受けなければ登録を受けることができない。 2 登録を受けている者は、取引主任者証の交付を受けていない場合は、その住所に変更があ っても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。 3 取引主任者証を亡失し、その再交付を申請している者は、再交付を受けるまでの間、宅地 建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明をする時は、取引主任者証に代えて、再交 付申請書の写しを提示すればよい。 4 甲県知事から取引主任者証の交付を受けている者が、取引主任者としての事務を禁止する 処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県 で宅地建物取引主任者資格試験に合格したとしても、当該期間が満了しないときは、乙県知 事の登録を受けることができない。
1婚姻している未成年者は、登録実務講習を修了しても、法定代理人から宅地建物取引業を 営むことについての許可を受けなければ登録を受けることができない。
2登録を受けている者は、取引主任者証の交付を受けていない場合は、その住所に変更があ っても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。
3取引主任者証を亡失し、その再交付を申請している者は、再交付を受けるまでの間、宅地 建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明をする時は、取引主任者証に代えて、再交 付申請書の写しを提示すればよい。
4甲県知事から取引主任者証の交付を受けている者が、取引主任者としての事務を禁止する 処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県 で宅地建物取引主任者資格試験に合格したとしても、当該期間が満了しないときは、乙県知 事の登録を受けることができない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。本問の出題当時の民法では、婚姻した未成年者は「成年者とみなされる(成年擬制)」とされていました。そのため、法定代理人から営業の許可を得ていなくても、成年者と同様に登録を受けることが可能でした。なお、現在の民法では成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い成年擬制の規定は廃止されていますが、18歳以上の者は成人として扱われ、18歳未満の未成年者が登録を受けるには、依然として宅地建物取引業に係る営業の許可(宅地建物取引業法18条1項1号)を得ている必要があります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。登録を受けている者は、登録簿に記載された事項(氏名、住所、本籍、従事する宅建業者)に変更があったときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません(宅地建物取引業法20条)。この義務は、宅地建物取引士証(旧・取引主任者証)の交付を受けているか否かにかかわらず、登録者全員に課せられるものです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。重要事項の説明を行う際には、宅地建物取引士証(旧・取引主任者証)を提示しなければなりません(宅地建物取引業法35条4項)。たとえ亡失による再交付申請中であっても、再交付申請書の写しなどで代用することは認められておらず、有効な証の現物を提示せずに重要事項の説明を行うことは法令違反となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に自ら登録の消除を申請して登録が消除された者は、その禁止期間が満了するまで新たに登録を受けることができません(宅地建物取引業法18条1項10号)。この規定は、他県の試験に合格してその県で登録申請を行う場合であっても同様に適用されるため、禁止期間中である限り乙県知事の登録を受けることは不可能です。</p>

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