2010年度 宅建士試験 問31
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第30条第1項により、免許を取り消された場合(第66条等の規定による取消しを含む)であっても、宅地建物取引業者であった者は供託した営業保証金を取り戻すことができます。たとえ不正行為による取消しであっても、還付請求権者に対する公告手続きを経て、債権の申出がなければ取り戻しが可能です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業法第30条第1項および第2項の規定により、免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合には、還付請求権者に対して「6ヶ月を下らない一定の期間内に申し出るべき旨」を公告しなければなりません。公告なしに取り戻すことができるのは、保証協会への加入、または主たる事務所の移転に伴う二重供託の場合などに限定されています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第30条第1項後段および第2項の規定によれば、一部の事務所(支店)を廃止したことにより営業保証金の額が法定額を超えた場合、その超過額を取り戻すことができます。この際、還付請求権者に対して所定の期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内に申出がなかったときに初めて取り戻しが可能となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第64条の14の規定により、宅地建物取引業者が保証協会の社員となったときは、それまで供託していた営業保証金を取り戻すことができます。この場合、還付請求権者の権利は保証協会が供託する弁済業務保証金へと承継され保護されるため、例外的に公告をすることなく即時に取り戻すことが認められています。</p>
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