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宅建業法

2010年度 宅建士試験 問33

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAが、Bから自己所有じこしょゆう宅地たくち売買ばいばい媒介ばいかい依頼いらいされた場合ばあいにおける当該媒介とうがいばいかいかか契約けいやくかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう(以下いかこのもんにおいて「ほう」という。)の規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結したときは、取引主任者に法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面の記載内容を確認させた上で、当該取引主任者をして記名押印させなければならない。
2Aは、Bとの間で有効期間を2月とする専任媒介契約を締結した場合、Bの申出により契約を更新するときは、更新する媒介契約の有効期間は当初の有効期間を超えてはならない。
3Aは、Bとの間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結する際、Bから媒介契約の有効期間を6月とする旨の申出があったとしても、当該媒介契約において3月を超える有効期間を定めてはならない。
4Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約であるか、専任媒介契約であるかにかかわらず、宅地を売買すべき価額をBに口頭で述べたとしても、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に当該価額を記載しなければならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:媒介契約を締結した際に交付すべき書面(法第34条の2第1項に基づく書面)への記名(法改正により押印は不要)は、「宅地建物取引業者」が行う義務があります。重要事項説明書(35条書面)や37条書面とは異なり、宅地建物取引士(旧:取引主任者)に記名させたり、その内容を確認させたりする義務はありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができません(法第34条の2第3項)。また、契約を更新する場合の有効期間も、更新の時から3月を超えることができません(同条第4項)。本肢のように当初の期間が2月であったとしても、更新時に3月以内の範囲で定めるのであれば法に抵触しないため、「当初の有効期間を超えてはならない」とする記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解:媒介契約の有効期間を「3月以内」としなければならないとする制限(法第34条の2第3項)は、専任媒介契約(専属専任を含む)にのみ適用されるルールです。一般媒介契約については、有効期間に関する法的な制限がないため、依頼者の申出により有効期間を6月と定めたとしても法には違反しません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正解:宅地建物取引業法第34条の2第1項第2号に基づき、「宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額」は媒介契約書面の必要記載事項です。この義務は一般媒介契約であるか専任媒介契約であるかを問わず適用されます。また、依頼者に口頭で伝えていたとしても、書面への記載義務が免除されることはありません。したがって、本肢の記述は正しいです。</p>

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