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宅建業法

2010年度 宅建士試験 問34

つぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう(以下いかこのもんにおいて「ほう」という。)の規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に金銭の授受があるときは、その額及び授受の目的について、法第35条に規定する重要事項を記載した書面に記載しているのであれば、法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に記載する必要はない。
2宅地建物取引業者が区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、損害賠償額の予定又は違約金に関する特約の内容について、37条書面に記載する必要はないが、売買の媒介を行う場合は、当該内容について37条書面に記載する必要がある。
3土地付建物の売買契約において、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取り決めがある場合、当該売買の媒介を行う宅地建物取引業者は、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなくても、37条書面にその取り決めの内容を記載する必要がある。
4宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者でないBから建物の売却の依頼を受け、AとBとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、Aが探索した相手方以外の者とBとの間で売買契約を締結したときの措置について、AとBとの間で取り決めがなければ、Aは法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載する必要はない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。建物の貸借の媒介において、借賃以外の金銭(権利金、敷金等)の授受に関する定めがあるときは、その額並びに授受の時期及び目的は、法第37条の規定により交付すべき書面(37条書面)の記載事項です(法37条2項、1項6号)。法第35条の重要事項説明書と37条書面は、それぞれ制度の趣旨が異なるため、重要事項説明書に記載して説明済みであっても、37条書面への記載を省略することはできません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、売買の媒介だけでなく、貸借(区分所有建物を含む)の媒介であっても、その内容を37条書面に記載しなければなりません(法37条2項、1項8号)。これらは「定めがある場合に限って記載すべき事項(任意的記載事項)」ですが、定めがある以上は記載が必須となります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。法第37条1項7号により、「契約の解除に関する定めがあるときは、その内容」を37条書面に記載しなければなりません。住宅ローンの承認が得られない場合に契約を解除できるといういわゆる「ローン特約」は、解除に関する定めに該当します。したがって、宅建業者が自ら住宅ローンのあっせんをする予定の有無にかかわらず、その取り決めがある以上は37条書面への記載が必要です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。専属専任媒介契約を締結した場合、依頼者が自ら探索した相手方と契約を締結したときの措置(違約金の支払い等)は、法第34条の2第1項に基づく媒介契約書面の法定記載事項です。専属専任媒介契約は法規により自己発見取引が禁止されているため、それに関する事項や違反時の措置について、取り決めがないとして記載を省略することはできません。</p>

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