2010年度 宅建士試験 問35
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。建築基準法に規定する建ぺい率及び容積率に関する制限は、宅地建物の売買・交換の媒介においては重要事項として説明が必要ですが、建物の貸借の媒介においては説明が不要とされています(宅地建物取引業法35条1項2号、同法施行令3条1項・2項)。貸借の場合、借主自らが建物を建築するわけではないため、これらの制限による影響が少ないためです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく「土砂災害警戒区域」内にあるかどうかの事項は、売買・交換だけでなく、貸借(宅地・建物両方)の媒介においても説明しなければならない重要事項です(宅地建物取引業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第1号)。したがって、「貸借の媒介の場合は説明する必要はない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、売買・交換の媒介においてはその旨を説明しなければなりませんが、建物の貸借の媒介においては説明する必要はありません(宅地建物取引業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第4号)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。私道に関する負担に関する事項は、宅地建物の売買・交換の媒介においては説明義務がありますが、建物の貸借の媒介においては説明する必要がありません(宅地建物取引業法35条1項3号)。法条文において「当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは」と明記されており、貸借が除外されているためです。</p>
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