2010年度 宅建士試験 問36
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解。区分所有建物(マンション)の売買の媒介において、「維持修繕の実施状況の記録」は重要事項として説明すべき事項に規定されています(宅建業法35条1項6号、同法施行規則16条の2第4号)。したがって、修繕積立金について説明しても、記録の内容を説明しないことは法第35条の規定に違反します。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解。宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅の売買において、瑕疵担保責任の履行に関する措置(保険契約の締結等)を講ずる場合は、その「概要」を説明しなければなりません(宅建業法35条1項13号)。契約締結の予定を伝えるだけでは足りず、概要を説明しないことは法第35条の規定に違反します。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解。宅地の売買において、当該宅地が「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」の急傾斜地崩壊危険区域内にあるときは、同法に基づく制限(立木竹の伐採に知事の許可が必要であること等)の概要を説明しなければなりません(宅建業法35条1項2号、施行令3条1項15号)。単に区域内であることを告げるだけでは不十分であり、具体的な制限内容を説明しないことは法第35条の規定に違反します。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解。重要事項説明(35条書面)において説明が必要なのは「登記された権利の種類及び内容」等です(宅建業法35条1項1号)。一方、「移転登記の申請の時期」については、契約成立後に交付すべき「37条書面」の必要的記載事項(法37条1項5号)であり、35条の重要事項として説明する義務はありません。したがって、説明しなくても法第35条の規定には違反しません。</p>
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