宅建合格ナビ2026
宅建業法

2010年度 宅建士試験 問36

宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を取引主任者が行う場合に おける次の記述のうち、同条の規定に違反しないものはどれか。
1中古マンションの売買の媒介において、当該マンションに係る維持修繕積立金については 説明したが、管理組合が保管している維持修繕の実施状況についての記録の内容については 説明しなかった。
2自ら売主となる新築住宅の売買において、重要事項の説明の時点で瑕疵担保責任の履行に 関する責任保険の契約を締結する予定であることは説明したが、当該責任保険の概要につい ては説明しなかった。
3宅地の売買の媒介において、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第 3条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明したが、立木竹の伐採には都 道府県知事の許可を受けなければならないことについては説明しなかった。
4建物の売買の媒介において、登記された権利の種類及び内容については説明したが、移転 登記の申請の時期については説明しなかった。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解。区分所有建物(マンション)の売買の媒介において、「維持修繕の実施状況の記録」は重要事項として説明すべき事項に規定されています(宅建業法35条1項6号、同法施行規則16条の2第4号)。したがって、修繕積立金について説明しても、記録の内容を説明しないことは法第35条の規定に違反します。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解。宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅の売買において、瑕疵担保責任の履行に関する措置(保険契約の締結等)を講ずる場合は、その「概要」を説明しなければなりません(宅建業法35条1項13号)。契約締結の予定を伝えるだけでは足りず、概要を説明しないことは法第35条の規定に違反します。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解。宅地の売買において、当該宅地が「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」の急傾斜地崩壊危険区域内にあるときは、同法に基づく制限(立木竹の伐採に知事の許可が必要であること等)の概要を説明しなければなりません(宅建業法35条1項2号、施行令3条1項15号)。単に区域内であることを告げるだけでは不十分であり、具体的な制限内容を説明しないことは法第35条の規定に違反します。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正解。重要事項説明(35条書面)において説明が必要なのは「登記された権利の種類及び内容」等です(宅建業法35条1項1号)。一方、「移転登記の申請の時期」については、契約成立後に交付すべき「37条書面」の必要的記載事項(法37条1項5号)であり、35条の重要事項として説明する義務はありません。したがって、説明しなくても法第35条の規定には違反しません。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く