2010年度 宅建士試験 問37
宅地建物取引業者Aが、売主Bと買主Cとの間の宅地の売買について媒介を行う 場合において、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により 交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の 規定によれば、正しいものはどれか。
1Aが、取引主任者をして、37条書面に記名押印させた場合には、37条書面の交付を、取 引主任者でないAの代表者や従業員が行ってもよい。
2公正証書によってなされる売買契約の場合には、当該公正証書に取引主任者の記名押印が なくてでも、法第35条に規定する書面に取引主任者の記名押印があれば、当該公正証書をも って37条書面に代えることができる。
3B及びCが宅地建物取引業者である場合には、37条書面において、引渡しの時期の記載 を省略することができる。
437 条書面に記名押印する取引主任者は、法第35条に規定する書面に記名押印した取引主 任者と同一の者でなければならない。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第37条第3項は、宅地建物取引業者に対し、37条書面を作成した際に宅地建物取引士をして「記名(および押印)」させることを義務付けていますが、その書面の「交付」自体については、必ずしも取引士が行う必要はありません。したがって、取引士が記名した書面を取引士でない代表者や従業員が交付しても法に抵触しません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。たとえ公正証書によって売買契約がなされた場合であっても、宅地建物取引業者は法第37条の規定に基づく書面を交付する義務を免れません。また、同条第3項により、その書面(または代わりとなる公正証書)には宅地建物取引士の記名が必要とされています。第35条書面(重要事項説明書)に記名があるからといって、37条書面への記名を省略することはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。「引渡しの時期」は、法第37条第1項第4号に規定されている「必ず記載しなければならない事項(必要的記載事項)」です。この規定は、取引の当事者が宅地建物取引業者である場合(業者間取引)であっても適用されるため、記載を省略することはできません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。法第35条に基づく書面(重要事項説明書)に記名した取引士と、法第37条に基づく書面(契約書面)に記名する取引士は、必ずしも同一の者である必要はありません。同一の宅地建物取引業者に所属する取引士であれば、別の者が担当して記名しても法的に問題はありません。</p>
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