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宅建業法

2010年度 宅建士試験 問38

宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主Bとの間 で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、い わゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものは どれか。
1Bが、自ら指定したホテルのロビーで買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・ オフについて何も告げられず、その3日後、Aのモデルルームで契約を締結した場合、Bは 売買契約を解除することができる。
2Bは、テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフにつ いて書面で告げられ、契約を締結した。その5日後、代金の全部を支払い、翌日に宅地の引 渡しを受けた。この場合、Bは売買契約を解除することができる。
3Bは、喫茶店で買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告 げられ、翌日、喫茶店で契約を締結した。その5日後、契約解除の書面をAに発送し、その 3日後に到達した。この場合、Bは売買契約を解除することができない。
4自ら指定した知人の宅地建物取引業者C(CはAから当該宅地の売却について代理 又は媒介の依頼を受けていない。)の事務所で買受けの申込みをし、その際にAからクーリ ング・オフについて何も告げられず、翌日、Cの事務所で契約を締結した場合、Bは売買契 約を解除することができない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。クーリング・オフができるか否かは、原則として「買受けの申込み」をした場所で判定します。本肢では、買受けの申込みを「事務所等」に該当しないホテルのロビーで行っています。この場合、その後の契約締結をモデルルーム(事務所等)で行ったとしても、クーリング・オフの適用を受けます。また、Aからクーリング・オフについて告げられていないため、法第37条の2第1項第1号の「8日」の期間制限も進行しません。したがって、Bは売買契約を解除することができます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。テント張りの案内所は土地に定着した建物ではないため「事務所等」には該当せず、原則としてクーリング・オフが可能です。しかし、法第37条の2第1項第2号により、買主が「宅地の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払った」ときは、もはやクーリング・オフをすることができなくなります。本肢では代金の全額を支払い、かつ引渡しを受けているため、解除することはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅建業法第37条の2第1項第1号によれば、クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日を経過するまでは契約の解除が可能です。また、同条第2項により、解除の効力は「書面を発した時(発送した時)」に生じます(発信主義)。本肢では告知から5日後に発送しており、8日以内に手続を行っているため、有効に解除することができます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。クーリング・オフが適用されない「事務所等」には、売主(A)の事務所や、代理・媒介の依頼を受けた業者(C)の事務所が含まれます。しかし、本肢のCはAから依頼を受けていないため、Cの事務所は「事務所等」に該当しません。また、買主が自ら指定することでクーリング・オフが適用されなくなる場所は「自宅」または「勤務先」に限られます。したがって、本肢の場所(Cの事務所)はクーリング・オフができる場所に該当し、告知も受けていないため、Bは契約を解除することができます。</p>

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