2010年度 宅建士試験 問41
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>この記述は誤りです。建築工事完了前のマンション(未完成物件)において、代金の額の5%超(かつ1,000万円超)の手付金等を受領しようとする場合、宅地建物取引業者は事前に保全措置を講じなければなりません(宅地建物取引業法第41条第1項)。本肢では代金の10%に相当する金銭を受領しようとしていますが、Aが保全措置を講じていない以上、買主Bはその支払いを拒むことができます。この拒絶は正当な権利行使であり、Bの債務不履行には当たらないため、Aは契約を解除することができません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>この記述は誤りです。建築工事完了前の物件(未完成物件)の保全措置として認められるのは、「銀行等による保証(第41条第1項第1号)」または「保険事業者による手付金等保証保険(同項第2号)」のいずれかのみです。業者の代表取締役は「銀行等」や「保険事業者」に含まれないため、代表取締役と保証委託契約を締結しても、法的に有効な保全措置とはみなされません。したがって、この状態で代金の20%の手付金を受領することはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>この記述は誤りです。手付金等の保全措置は、受領しようとする手付金等の「全額」について講じる必要があります(宅地建物取引業法第41条第1項)。「保全措置を講じる必要があるとされる額(代金の5%)を超えた部分」のみを保証対象とするような限定的な保証委託契約は認められていません。既に受領した額を含め、受領しようとする手付金等の合計額すべてを対象として措置を講じなければならないため、本肢のような契約内容では手付金を受領することはできません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>この記述は誤りです。宅地建物取引業法第41条第1項は、保全措置を「講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない」と定めています。したがって、受領後に保全措置を講じる予定であることをあらかじめ説明していたとしても、受領前に措置が完了していなければ、代金の5%を超える額(本肢では10%)の手付金等を受領することはできません。</p>
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